農業の適用除外について
農業における労働基準法の「適用除外」とは(要約)
農業は天候に左右されるため、労働基準法第40条・第41条により、以下の規定が一般と異なります。
1. 労働時間・休憩の規定が適用されない
法定労働時間(1日8時間、週40時間)の制限や、一斉休憩の義務がありません。
(当農園の対応:スタッフの健康を考慮し、1時間おきの休憩や無理のないシフト調整を実施しています。)
2. 休日の規定が適用されない
毎週少なくとも1回の休日を与える義務がありません。
(当農園の対応:連勤はありますが、作業状況を見ながらリフレッシュできる時間を調整しています。)
3. 時間外手当(残業代)の割増分
労働時間・休日の規定が適用されないため、「週40時間超えの25%増」や「休日出勤の35%増」といった割増賃金の支払い義務は法的にありません。
ただし、深夜労働(22時~翌5時)に対する25%以上の割増賃金は、農業でも支払い義務があります。